日本演劇学会
日本演劇学会規約
日本演劇学会機関会員規則
第1条
日本演劇学会(以下、学会)規約第5条に基づいて、学会に機関会員をおく。
第2条
演劇研究にたずさわる研究機関、団体、部署(大学、学部、学科、専攻、研究所、図書館その他)およびそれに準じる機関、団体、部署は、学会機関会員となることができる。
第3条
学会機関会員となることを希望する機関、団体、部署は、学会事務局に所定の入会申請書を提出し、学会理事会の審査承認をうけるものとする。理事会の承認の後、ただちに機関会員の資格をもつ。
第4条
機関会員は、一般の会員と同額の年会費を納めるものとする。
第5条
機関会員は、学会において、役員の選出権、被選出権を除いて、一般の会員と同等の権利ならびに義務をもつ。
第6条
機関会員の退会は、一般の学会会員の退会に準じる。

附則 本規則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。