日本演劇学会規約 | 日本演劇学会とは | 日本演劇学会
 

日本演劇学会規約

日本演劇学会規約

1953年追加
1987年5月改正
1997年5月改正
1999年5月改正
2019年6月改正
2021年6月改正
2022年6月改正

第1章 会名

  • 第1条
    本会は日本演劇学会と称する。
  • 2
    本会の外国語名はつぎのとおり。 Japanese Society for Theatre Research Societe Japonaise pour Recherche Theatrale

第2章 目的

  • 第2条
    本会は、演劇またはこれに関連ある諸部門の研究ならびにその成果の公表に資することを目的とする。

第3章 事業

  • 第3条
    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 紀要、その他の刊行。
    (2) 会員の研究のための便宜供与。
    (3) 大会、研究集会、展覧会等の開催及び助成。
    (4) 会員の共同研究(分科会活動、その他)への助成。
    (5) 内外学会との交流と提携。
    (6) その他、本会の目的を達成するに必要な事業。

第4章 会員

  • 第4条
    内外を問わず、演劇またはこれに関連ある諸部門の研究に従事し、相当の業績あるものを会員とする。
  • 2
    入会には、会員2名の推薦により、理事会の承認を得る。
  • 第5条
    本会の事業に参与するものを会友および機関会員とすることができる。 会友および機関会員については別に定める。

第5章 事務局 (本会) および分科会

  • 第6条
    本会に事務局をおく。事務局は本会の事務を担当する。
  • 2
    事務局は、必要に応じ、他の機関に事務を分担させることができる。
  • 第7条
    本会は、分科会をおくことができる。分科会は定期的にその活動の報告を学会に対して行うものとする。

第6章 役員

  • 第8条
    本会に次の役員をおく
    会長、副会長、事務局長、理事、会計監査
  • 第9条
    理事は会員の投票により15名選出する。理事選出は別に定める規定により2年毎に行う。
  • 第10条
    会長は選出された理事の投票により互選する。会長選出の規定は別に定める。
  • 2
    会長は、本会を代表し本会の会務を主宰する。
  • 3
    会長は、選出された理事の専攻分野および在住地域等を勘案し、さらに必要と思われる理事若干名を会員中より委嘱することができる。ただし、委嘱する理事の数は、5名以内とする。
  • 第11条
    副会長は2名とし、理事の中より会長が委嘱する。副会長は会長を補佐する。
  • 第12条
    事務局長、および会計、庶務は、理事の中より会長が委嘱する。 事務局長は、会計、庶務と共に本会の事務をつかさどる。
  • 第13条
    会計監査は2名とし、会員中より理事会が委嘱する。会計監査は会計を監査し、総会で報告する。
  • 第14条
    すべての役員は総会の承認を受ける。役員の任期は総会承認の日より2年後の総会の日までとし、再任を妨げない。
  • 第15条
    会長、副会長、事務局長、会計、庶務、会計監査に欠員が生じたときは、それぞれの手続きにより補充し、前任者の残任期間を任期とする。理事の欠員は補充しない。

第7章 理事会

  • 第16条
    会長、副会長、事務局長、理事によって理事会を構成する。 理事会は本会の運営にあたる。
  • 2
    理事会は、会長が招集し、主宰する。

第8章 委員会および委員

  • 第17条
    本会に委員会(企画運営委員会、紀要編集委員会、英文紀要編集委員会、河竹賞選考委員会、広報情報委員会)をおく。
  • 2
    委員長は会長が理事会の議を経て理事中より委嘱する。委員は委員長の推薦により会長が理事会の議を経て委嘱する。 委員の任期は役員の任期に準ずる。
  • 3
    会長は必要に応じて適宜時限付の委員会を組織することができる。
  • 第18条
    委員は委員会を構成する。委員会は理事会の委託により業務を遂行する。
  • 2
    委員会は、委員長が招集し主宰する。 運営方針等については、各委員会にて別に定める。

第9章 総会

  • 第19条
    定期総会は会長の招集により、年1回開く。総会は本会の最終決定機関として、重要事項を審議、承認、決定する。
  • 2
    会長は理事会の要請、または本会会員の5分の1の会員の署名による要請があれば、臨時総会を開かなければならない。

第10章 会費および会計

  • 第20条
    会員、会友、機関会員はそれぞれ総会において定められた年会費を納入する。
  • 2
    会費を3年以上滞納したものは、理事会の議を経て、会員の権利を失う。
  • 第21条
    会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとし、決算および予算の承認は定期総会において行う。

第11章 その他

  • 第22章
    本規約の改定は総会の決議による。

附則 本規約は2022年6月5日より施行する。

理事および会長選出規約

1999年5月改正
2022年6月改正

  • 第1条
    理事の選出 理事は、日本演劇学会会員の中から、会員の無記名投票により15名を選挙する。
  • 2
    選挙実施の期日は、理事会が決定する。
  • 3
    選挙権者および被選挙権者は、選挙年の1月1日現在の会員で、当該年度の会費を納入した者とする。
  • 4
    前項の被選挙権者の姓名を記載した被選挙人名簿が作成される。
  • 5
    投票は、規定の投票用紙に、被選挙人名簿より5名の姓名を連記し、無署名で郵送をもって行う。
  • 6
    有効投票の最多数を得た者から順次当選を決定し、最終当選者として複数名が同数の得票数を得た場合は年長者順に当選者を決定する。
  • 第2条
    会長の選出
    会長は、理事選挙後ただちに選出理事の無記名投票により互選する。
  • 2
    投票は、規定の投票用紙に、選出理事の姓名を記載した被選挙人名簿より1名の姓名を記し、無署名で郵送をもって行う。
  • 3
    有効投票の最多数を得た者を当選者とする。最多の有効得票数を得た者が複数名出た場合は年長者を当選者とする。
  • 第3条
    投票の無効
    理事および会長の選挙に関して、次の各項に掲げる投票は無効とする。
    ・所定の投票用紙を用いないもの。
    ・被選挙人名簿にない者の姓名を記載したもの。
    ・定められた数を越える姓名を記載したもの。
    ・同一姓名を繰り返し記載したもの。
    ・他事を記載したもの。ただし、所属、職名、敬称の類いを記載したものはそのかぎりではない。
    ・記載した姓名の確認しがたいもの。
  • 第4条
    選挙管理委員会の設置 理事および会長の選出に際して、理事会は選挙管理委員会を設置する。
  • 2
    選挙管理委員会委員は、理事会が委嘱し、委員長は理事会が決定する。
  • 3
    選挙管理委員会は選挙事務を管理処理し、選挙結果を総会に報告し承認を受ける。
  • 第5条
    その他 本選出規則の改定は総会の決議による。

附則 本規則は2022年6月5日より施行する。

日本演劇学会会友規則

  • 第1条
    日本演劇学会(以下、学会)規約第5条に基づいて、学会に会友をおく。
  • 第2条
    会友になるためには、学会理事会に会友申請をし、承認を得なければならない。
  • 第3条
    学会会員で、満70歳に達したものは、会友申請をすることができる。申請および承認の細則は別に定める。
  • 第4条
    学会理事会に会友申請をし、理事会の承認を得たものは、ただちに会友として認められる。
  • 第5条
    会友は、学会理事会において会友として認められた年度より、年会費を免除される。
  • 第6条
    会友は、学会において、役員の選出権、被選出権を除いて、一般の会員と同等の権利ならびに義務を有する。
  • 第7条
    会友の退会は、一般の学会会員の退会に準じる。

附則 この規則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。

日本演劇学会会友申請・承認

  1. 本細則は、日本演劇学会(以下、学会)会友規則第3条に基づくものである。
  2. 会友となることを希望するものは、所定の申請書に、必要事項を記して学会事務局に提出するものとする。
  3. 各年度の申請締め切りは、その年度末の3月31日(事務局受理)とする。
  4. 学会理事会は、各年度に開催される最初の理事会において、前年度末までに事務局に提出された会友申請の審査承認を行う。
  5. 理事会において、新たに会友として承認されたものが、承認された年度の年会費を既に納めている場合は、当該年会費は払い戻される。

附1 本細則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。

附2 2005年3月31日までに満70歳に達している会員は、2005年8月31日までに会友申請をすることができる。 この申請者については、その後の最初の理事会において審査承認を行うものとする。なお、この附2は2005年度末をもって削除する。

日本演劇学会機関会員規約

  • 第1条
    日本演劇学会(以下、学会)規約第5条に基づいて、学会に機関会員をおく。
  • 第2条
    演劇研究にたずさわる研究機関、団体、部署(大学、学部、学科、専攻、研究所、図書館その他)およびそれに準じる機関、団体、部署は、学会機関会員となることができる。
  • 第3条
    学会機関会員となることを希望する機関、団体、部署は、学会事務局に所定の入会申請書を提出し、学会理事会の審査承認をうけるものとする。理事会の承認の後、ただちに機関会員の資格をもつ。
  • 第4条
    機関会員は、一般の会員と同額の年会費を納めるものとする。
  • 第5条
    機関会員は、学会において、役員の選出権、被選出権を除いて、一般の会員と同等の権利ならびに義務をもつ。
  • 第6条
    機関会員の退会は、一般の学会会員の退会に準じる。
  • 附則 本規則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。

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