日本演劇学会
演劇学論集(学会紀要)
演劇学論集・日本演劇学会紀要
The Journal of Japanese Society for Theatre Research
投稿規定

一、投稿者は、当該号の投稿締め切り日において日本演劇学会の会員であること。

二、投稿は、研究論文・調査報告・資料紹介・書評とし、いずれも未発表のものに限る。ただし口頭発表のみの場合はこの限りではない。

三、同一号への同一投稿者による研究論文等の投稿は原則として一本のみとする。

四、研究論文は原則として、表題・本文・注・参考文献表を合わせて、原稿一頁あたり一二〇〇字で一五頁(一八〇〇〇字分)とし、図版・表がある場合もこの範囲に収めるものとする。調査報告・資料紹介・書評は、八頁(九六〇〇字分)前後とする。

五、提出原稿は、原則として縦書きとする。形態はA4判用紙横向きで一行四〇字×一頁三〇行とし、各頁には頁番号をつける。プリンターによる片面印刷原稿とすること。文字ポイント数は使用ワープロソフトの標準設定とし、印刷時の字体には特別に必要な箇所を除きゴチック体など装飾的なフォントを用いないこと。注は文末注とし、注番号にはアラビア数字を用いること。引用ないし参照した文献は、すべて注または参考文献表に記すこと。

六、投稿者は、査読の際の匿名性が保たれるよう最大限配慮すること。 提出する研究論文等本体には執筆者がわかるような情報をいっさい記さず、別紙に、執筆者名、論文の表題、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス(またはファクシミリ番号)、大学等の研究教育機関に所属する場合はその所属、を記して同封すること。謝辞・口頭発表にもとづく場合そのことへの言及・科研費により助成を受けた旨の注記も、投稿段階では研究論文等本体ではなく別紙に記し、掲載が決定した場合に本体に統合するものとする。

七、研究論文等の投稿に際してはその本体および別紙を、印刷原稿と同時に電子媒体でも提出すること。印刷原稿は二部提出すること。

八、投稿原稿の採否および掲載号に関しては、複数の査読者の意見をもとに編集委員会が決定する。採否およびその理由については、後日投稿者に通知する。

九、掲載が決定した研究論文については、ネイティヴ・スピーカーによる添削済みの英文要旨(二〇〇語程度)を提出すること。

十、編集委員会において修正を求められた原稿は、編集委員会が指示する締め切り日までに修正原稿を印刷媒体および電子媒体で提出したものに対し、改めて査読を行う。締め切り日までに修正原稿を提出しなかった場合には、投稿を辞退したものとする。

十一、校正については、初校のみを著者校正とする。

十二、掲載可の通知以降、論旨の変更・修正を伴う書き直しは、編集委員会が投稿者に要請した場合を除き、認めない。

十三、提出された原稿等は、いっさい返却しない。

十四、研究論文等掲載者には、本誌を五冊、抜き刷り二〇部を進呈する。抜き刷りを二〇部以上希望する場合には実費自己負担とする。

十五、投稿先は、紀要編集委員会委員長所属機関(委員長宛)、または日本演劇学会事務局のいずれかを定めて会員に通知する。

十六、投稿の締め切り日は、原則として四月一五日および一〇月一五日とする。

十七、掲載が決定した研究論文等の著作権は日本演劇学会に属し、本学会はこれを印刷媒体以外でも公表する権限を有するものとする。 研究論文等の執筆者が、本紀要での公表後、それを別媒体に再掲載する場合は本学会にその旨を届け、かつ初出を明記すること。

十八、掲載が決定した研究論文等に、著作権保護規定等により権利保有者の許諾が必要な図版等を挿入する場合は、著者の責任において、図版等の権利保有者から印刷媒体と電子媒体の両方あるいは少なくとも印刷媒体での当該図版等の使用許諾を取りつけ、そのことを文中の然るべき箇所で明記すること。図版等の使用許諾が得られず、そのことが研究論文等の論拠を損なう場合は掲載の取り消しも有りうるものとする。

十九、その他、上記に該当しない事由についての検討が必要となった場合、編集委員会がこれに当たるものとする。

(2016年12月4日改正)   以上