日本演劇学会
日本演劇学会規約
理事および会長選出規則(日本演劇学会規約第9条、第10条に基づく)
1999年5月改正
第1条
理事の選出
理事は、日本演劇学会会員の中から、会員の無記名投票により15名を選挙する。
2
選挙実施の期日は、理事会が決定する。
3
選挙権者および被選挙権者は、選挙年の1月1日現在の会員で、当該年度の会費を納入した者とする。
4
前項の被選挙権者の姓名を記載した被選挙人名簿が作成される。
5
投票は、規定の投票用紙に、被選挙人名簿より5名の姓名を連記し、無署名で郵送をもって行う。
6
有効投票の最多数を得た者から順次当選を決定し、最終当選者として複数名が同数の得票数を得た場合は年長者順に当選者を決定する。
第2条
会長の選出
会長は、理事選挙後ただちに選出理事の無記名投票により互選する。
2
投票は、規定の投票用紙に、選出理事の姓名を記載した被選挙人名簿より1名の姓名を記し、無署名で郵送をもって行う。
3
有効投票の最多数を得た者を当選者とする。最多の有効得票数を得た者が複数名出た場合は年長者を当選者とする。
第3条
投票の無効
理事および会長の選挙に関して、次の各項に掲げる投票は無効とする。

  • 所定の投票用紙を用いないもの。
  •  
  • 被選挙人名簿にない者の姓名を記載したもの。
  •  
  • 定められた数を越える姓名を記載したもの。
  •  
  • 同一姓名を繰り返し記載したもの。
  •  
  • 他事を記載したもの。ただし、所属、職名、敬称の類いを記載したものはそのかぎりではない。
  •  
  • 記載した姓名の確認しがたいもの。
第4条
選挙管理委員会の設置
理事および会長の選出に際して、理事会は選挙管理 委員会を設置する。
2
選挙管理委員会委員は、理事会が委嘱し、委員長は委員の互選により決定する。
3
選挙管理委員会は選挙事務を管理処理し、選挙結果を総会に報告し承認を受ける。
第5条
その他
本選出規則の改定は総会の決議による。
附則 本規則は2000年1月1日より施行する。