日本演劇学会
日本演劇学会規約
日本演劇学会会友規則
1.
本細則は、日本演劇学会(以下、学会)会友規則第3条に基づくものである。
2.
会友となることを希望するものは、所定の申請書に、必要事項を記して学会事務局に提出するものとする。
3.
各年度の申請締め切りは、その年度末の3月31日(事務局受理)とする。
4.
学会理事会は、各年度に開催される最初の理事会において、前年度末までに事務局に提出された会友申請の審査承認を行う。
5.
理事会において、新たに会友として承認されたものが、承認された年度の年会費を既に納めている場合は、当該年会費は払い戻される。

附1 本細則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。

附2 2005年3月31日までに満70歳に達している会員は、2005年8月31日までに会友申請をすることができる。
この申請者については、その後の最初の理事会において審査承認を行うものとする。なお、この附2は2005年度末をもって削除する。