日本演劇学会
日本演劇学会規約
日本演劇学会会友規則
2005年6月追加
第1条
日本演劇学会(以下、学会)規約第5条に基づいて、学会に会友をおく。
第2条
会友になるためには、学会理事会に会友申請をし、承認を得なければならない。
第3条
学会会員で、満70歳に達したものは、会友申請をすることができる。申請および承認の細則は別に定める。
第4条
学会理事会に会友申請をし、理事会の承認を得たものは、ただちに会友として認められる。
第5条
会友は、学会理事会において会友として認められた年度より、年会費を免除される。
第6条
会友は、学会において、役員の選出権、被選出権を除いて、一般の会員と同等の権利ならびに義務を有する。
第7条
会友の退会は、一般の学会会員の退会に準じる。

附則 この規則は、2005年6月18日の学会総会において承認された後、同日より施行される。